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​めざせ!ハッピーライフ!

​建学の綱領

1.学徒の品性を陶冶し真の国民としての教養を啓培する。

2.宇宙の真理を探究し、これを実生活に応用して社会に貢献する。

​3.人類思考の精神、自由、平和、親愛を基調として世界に雄飛する人材を育成する

校歌

この校歌は、平成17年度の3年次と生徒会が中心になって創りあげました。全校生徒で取り組んだ短歌作品からキーワードとなる言葉を選び、それをつなげて1つの歌詞にまとめました。

歌詞はそれぞれ1番が入学する頃、2番が在学中、3番が卒業後の心境をイメージしています。

柔らかな歌詞にふさわしく、生徒への応援歌としてふと口ずさんでしまうような曲に仕上がっています。

1.

立花の空に 浮かぶ白い雲

希望の光が 優しく降り注ぐ

不安でもいいさ 君がいるから

ゆっくりでいいよ 夢を見つけよう

さぁ 進もう 夢は魔法の合言葉

テラスに集う 眩しい笑顔

皆でのぼろう 青空広がる

心の故郷 あの丘へ

​

2.

立花の丘に そよぐ海の風

潮の香りが 優しく包みこむ

転んでもいいさ 君がいるから

少しでもいいよ 夢を語り合おう

さぁ 進もう 夢は魔法の合言葉

希望の風が 胸に溢れる

皆でのぼろう 光さやけく

心の学び舎 あの丘へ

​

3.

立花の坂を のぼる仲間達

苦しい時も 優しく手を繋ぎ

まわり道でいいさ 君がいるから

自分を信じて 夢に走り出そう

さぁ 進もう 夢は魔法の合言葉

手を取り行こう 強く正しく

皆でのぼろう 苦しくなったら

戻っておいで あの丘へ

 

あぁ! 立花の丘に 降り注ぐ

優しい光よ 僕らの夢よ

​大切な友よ 永遠に!

​学則抄

第1章 総  則

​

第1条 本校は、教育基本法・学校教育法及びその他教育に関する法令に則り高等学校の教育を実施することを目的とする。

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第2章 修業年限・学年・学期及び休業日

 

第5条 学年次を分けて次の二期とする。

    前期は4月1日から9月30日まで

    後期は10月1日から翌年3月31日まで

 

第8条 学校長は、必要に応じて臨時休業を行う事ができる。

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​

​第3章 科の組織

​

第9条 本校には次の科を置く。

    全日制(単位制)普通科

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第4章 教育課程

​

第11条 始業及び終業の時刻は、次の通りとする。

     午前9時10分から午後4時35分まで

​

第12条 学校長は、必要に応じて授業時間を増減することができる。

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​

第5章 課程修了及び卒業

​

第13条 各学年次の課程修了及び全課程の修了認定は、学業成績、素行、出席状況等を総合判定して行う。

​

第14条 学校長は、全課程を修了した者に卒業証書を授与する。

​

​

第7章 入学、退学、転学、編入学、休学、復学

​

第17条 本校入学の時期は毎学期始め(前期・後期)とする。

​

第20条 入学を志望する者は所定の入学願書に必要事項を記載し学校長に提出しなければならない。

​

第23条 他の学校の在学生でその学校長の承認を受けたものに対して、収容余裕のある限り第17条・第20条に基づき転・編入学を許可する。

​

第24条 他の学校へ転学を希望する者は、学校長の許可を受けなければならない。

​

第25条 疾病その他の事由により1ヶ月以上出席することができないと認められる者は、その願いにより学校長が休学を許可する。

​

第26条 伝染病その他により生徒に迷惑をおよぼす恐れがあると認められる者に対して、休学を命ずることができる。

​

第27条 疾病その他の事由により退学しようとする者は、その理由を付して保護者連署の上、学校長に願いでなければならない。

​

第28条 休学者が次学期にむけて復学する場合は、復学願いを保護者と連署で学校長に提出し、許可を受けなければならない。

 なお、休学の理由が疾病による場合は、医師の診断書を必要とする。但し、休学者がその学期内に復学する場合は、休学願い提出日から1ヶ月以内を限度として復学を認めることもある。

※退学・休学・転学の手続きについて担任を通して、毎月22日までに事務所へ提出すること。

 期限を過ぎた場合は、翌月扱いとなり、1ヶ月分の校納金が必要となる。

※復学の手続きについて担任を通して、春は3月の第2週、秋は9月の第2週までに事務所へ提出すること。

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第8章 授業料、入学料その他の費用徴収

​

第32条 校納金は月額39,000円(授業33,000円、教育充実費4,000円、保護者会費1,000円、冷暖房費1,000円)とし、毎月始めの日より5日以内に納めることとする。

 但し、年度の途中において入学した者は、その月分の金額を入学の日から5日以内に納めることとする。

 休学者は、その休学期間中毎月5,000円を納入しなければならない。

​

第33条 前第32条の校納金について、納入月から6ヶ月未納の場合、学校長は除籍処分を命ずることがある。その場合、預託金の返金はしないものとする。

 但し、保護者より納入延期の願いが提出され、その理由に特別の事情ありと学校長が判断したときは除く。

​

第34条 定期考査の行われる当該月までに、校納金が3ヶ月未納の場合は、定期考査を受験できないことがある。

 但し、特別な事情によっては、教育上考慮する。

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第9章 賞 罰

​

第35条 本校の在学者で学業優秀、品行方正又は学校の秩序を乱し、若しくはその本分に反した者はその状況によって懲戒をする。

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 付 則

​

1 この学則の変更若しくは改定する場合は理事会において行い、関連する法令の改定のあった場合、及び福岡県私学校長会、理事長会において改定(共通申し合わせ事項を含む)が行われた場合それに準ずる。

​

2 平成27年度以降に入学した生徒の校納金については、変更なく平成26年度の校納金とする。

​

この学則は、平成29年4月1日より施行する。

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